
「カヤック体験」 佳作:名古屋市上下水道局 建設工事事務所 高橋 和也 氏
フォトコンテストコーナー
第41回フォトコンテスト応募作品

会議コーナー
定例理事会
1.開催日時 2月4日(水) 午後3時
1.開催場所 水道会館
1.理事定数 18名
1.出席者 理事18名
組合三役
総務委員会
広報技能委員会
資材委員会
業務管理委員会
組合員証授与式 (三和株式会社名古屋支店)
ご挨拶コーナー
~井戸水~
名古屋市上下水道局営業部長 柴田 葉二
名古屋市指定水道工事店協同組合の皆様には日頃から本市の上下水道事業にご支援・ご協力をいただき有難うございます。また、防災面においても応援協定のもと、震度6弱以上の地震発生時における仮設給水栓設置を始めとする支援活動を心強く感じており、改めて感謝申しあげます。
さて、今回の掲載では、実家の水にまつわるお話を紹介させていただきます。
実家は岐阜県東濃地方の田舎で、物心がつきはじめた昭和50年頃は、まだ水道が引かれておらず井戸水が生活上の水源でした。年史等で調べた訳ではなく記憶によりますが、配水管そのものがまだ敷設されていなかったと思います。幸いにして井戸は枯れることなく豊富に使え、また、10~15m程ボーリングしたものだったこともあり、水温が一定していました。両親からは、夏はスイカやトマトを冷やしたり冬は冷たく感じない水で朝の洗顔ができるといったメリットがある一方で、夏はぬるく冬は冷たい、消毒臭がするといった公営水道のデメリットを刷り込まれて育ったため、振り返ると少しばかり偏った考え方をしていたな~、と懐かしさと恥ずかしさが同居したような感じがします。
その実家にも、いよいよ水道を引くことになりました。たしか、昭和60年前後だったと思います。両親は井戸水の安定性を妄信していた気配があり、かなり迷っていたようでしたが、万一に備え水道を引くことを決めました。とはいえ、保険としての認識でしかなかったので、屋内の台所や風呂への給水はせず、いわゆる散水栓に近いような立ち上がり水栓1本のみを引いたものでした。
その後も井戸水は断水もなく、生活に困ることなく過ごしてきましたが、家の老朽化(築30年以上)もあって兄が平成12年に建て替えを決断しました。その際には、建築士や工務店のアドバイスもあり、井戸水ではなく水道水を主用水として使うこととし台所・風呂・洗面台・トイレに配管し、標準的な給水装置にしました。ただ、両親は井戸水への愛着があり台所と散水用には井戸水を重ねて給水し複数の蛇口が並列設置されるという摩訶不思議な給水装置となりました(笑)。
建て替え後は井戸水と水道水による快適な水環境を維持できていましたが事件が発生しました。両親の死後、不定期に実家の片付けに出向いていたところ、一昨年の冬頃から井戸水が枯れてしまいました。凡そ50年以上も使えていたものが何故?と考えていたなかで、思い当たることがありました。実家から直線距離にして凡そ1.3kmあたりで進められている某鉄道会社の管理基地の掘削工事です。因果関係を証明することは難しいため、井戸水の使用は諦めるしかありませんでしたが建て替えの時に水道水を主用水に切り換えたのは、大正解でした。もし建て替え前と同様の井戸水を主用水とする使用形態を続けていたら、水道水を主用水とする給水装置の切替えまで相当期間生活に支障を来したのでは?と考えるとゾッとします。
自然(井戸水)の恩恵はいつまでも続くものではないという教訓と、日常生活に欠かせないもの・長期に渡って使用するものについては、リスクヘッジが本当に大切であると痛感している今日この頃です。
オマケ:実家のトイレが水洗化(公共下水接続)されたのは何年でしょう??
青年部会コーナー
「名水協青年部会 ファミリースキー」
開催日 令和8年1月25日(日)
場 所 やぶはら高原スキー場
参加者 14名
1月25日(日)、やぶはら高原にてファミリースキーを開催しました。
出発時は名古屋でも雪が降っていたため一部通行止めが危惧されていましたが、定刻通り到着できました。現地の天気は快晴で、大人から子供まで皆さん楽しそうに滑っていました。
ランチでは毎年利用していたロッジがなくなっていたため、やぶはら高原山の家で食事を取る参加者がほとんどでした。(南支部のスミ設備さんとは良好関係にあるそうです)カツ丼は味も量もとても素晴らしいもので、皆さん美味しそうに食べていました。
帰りのバスでは皆さん疲れて寝ている方がほとんどのようでした。
青年部会コーナー
第217弾定期夜間勉強会
「ポンプの選定について」
開催日 令和8年1月21日
場 所 水道会館4階
参加者 40名
講 師 ㈱川本製作所
1月21日(水)に第217弾定期夜間勉強会として、㈱川本製作所様を講師にお招きし、「ポンプの選定について」をテーマに開催しました。ポンプの性能曲線の読み方、加圧ポンプ、排水ポンプについて分かりやすく解説いただきました。
これからも様々なテーマで定期夜間勉強会を開催していきますので、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
青年部会コーナー
青年部会メンバー大募集中

青年部会コーナー
会員拡大事業(青年部会勉強会~電動工具編~)
開催日 令和8年1月23日(金)
場 所 水道組合
参加者 40名
以前開催した意見交換会で上がった意見をもとに、工機ホールディングスジャパン株式会社、日本ヒルティ株式会社にご協力いただき体験型の勉強会を青年部会独自で開催しました。当日は参加者も多く、滞在時間も長い方がたくさんおられて盛り上がり、アンケート結果も満足度が高く非常に有意義な企画になりました。
今後も多くの方に参加いただける有意義な企画を開催していきたいと思います。
談話室コーナー
勝ち負けよりゴールを見よ



熱田支部
DAISUI株式会社 井村義仁
皆さんは、「うさぎとカメ」のお話に、第二話、そして最終話があることをご存じでしょうか。第一話は、皆さんがよくご存じの「油断大敵」を教えてくれる物語です。さてこれから、その続きのお話をご紹介いたします。
【第二話】
勝負に負けたうさぎは悔しい日々を送っていました。そしてある日、カメにもう一度勝負しようと声をかけます。前回と同じ山頂がゴールです。レース当日、うさぎは一度も休まず走り続け、見事一番にゴールしました。それからかなり遅れてカメもゴールしました。
「俺の勝ちだ!」うさぎは勝ち誇った顔で言いました。しかし、カメは満面の笑顔でこう言いました。「ありがとう。」このレースでは、二人の目的が違っていたのです。うさぎの目的は、「相手に勝つこと」~他人との比較~カメの目的は、「山頂にたどり着くこと」~自分の目標達成~つまり、他人と比べるの目標か、自分自身の目標か、その違いでした。
勝負に勝ったうさぎでしたが、笑顔のカメを見て、心にはどこかモヤモヤしたものが残りました。
【最終話】
それから数年後、二人は同じ会社に就職しました。ある日、ゴリラ社長が言いました。「君たち、もう一度レースをしてみないか?」ゴリラ社長が用意したレースは、高い山を越えて、大きな湖を渡りきった対岸がゴールという過酷なものでした。さて、皆さん、このレースどっちが勝ったと思いますか?スタート合図とともに、二人は走り出します。しかし、大きな岩がゴロゴロとした険しい岩山はカメには登れません。それを見たうさぎは言いました。「背中に乗りなよ!」うさぎはカメを背負い得意のジャンプで山を越えました。そして大きな湖に着くと今度はカメが言いました。「私の尻尾につかまって!」得意の泳ぎでスイスイと対岸まで泳ぎ切り、こうして二人は同時にゴールしました。それは「競争」ではなく、「協力」による勝利でした。
私はDAISUI株式会社が三重県志摩市に運営するLove&Peace Resortの支配人を務めております。当施設はBBQレストラン、ペット同伴可能な客室、ドッグランもあり、伊勢志摩国立公園という大自然の絶景を目の前に、非日常空間で心満たされる時間を過ごすリゾート施設です。ここだけでしか味わえない伊勢志摩の食材を生かした懐石コースで笑顔になり、波の音、夕陽、満天の星を見て感動する。そんな「心に残る至福の時間」をご提供しております。ホテルの価値は建物や立地で決まることではありません。「誰に迎えられ、どんな時間を過ごしたか。」それこそが旅の思い出を決めるものだと思います。旅の目的は人それぞれ。その一瞬が心に残るかどうかは、現場の立つ私たちの姿勢、心配りが大切であります。忙しい時ほど丁寧に対応できるか。余裕がない場面でも仲間を思いやれるか、お客様の立場を想像できるか。この姿勢がなければ、どれだけ設備が整っていても、心に残る存在にはなれません。私が仕事するうえで最も大切にしていることは、「思いやり」と「協力」です。リゾート運営は、スタッフ、地域、取引先、そしてお客様とともに歩むものです。一人ではなく、チームが支えるからこそ、常に助け合い、相手を思いやることで安定したサービスの提供が生まれます。私たちは、他社と競うために存在しているのではありません。お客様に選ばれ、心から満足していただくために存在しています。「来てよかった、また来たい!」と思っていただけるホテルであり続けること。これが私たちのゴールです。スタッフ一人ひとりが誇りをもって働き、互いの個性や強みを尊重し、助け合い、その積み重ねが最高のおもてなしにつながるものと信じています。一人では辿り着けない目標も、仲間となら必ず達成できる。そう、あの時のうさぎとカメのように。
筆の泉コーナー
ストレス発散方法
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ブルズアイ(6点)
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キルショット(8点)
名古屋市上下水道局総務部調査課
主事 愛甲 美羽
皆さまは、日常生活の中でどのようにストレスを解消されていますか?
私自身は、これまで「美味しいものを食べる!」という方法に頼っていましたが、体を動かす手段も取り入れるべきではと思い、知人に勧められた「斧投げ」を体験してみることにしました。
実際に使用するのは、本物の斧です。約1kgの重さを感じながら投げる行為は、非常に緊張感があります。カナダやアメリカでは人気のあるスポーツだそうです。
ここで簡単にルールを説明します。
・1ゲームあたり10投を行い、10投の合計点が高かった方がそのゲームの勝者となります。
・得点は、「ブルズアイ」と呼ばれる最も中心にある赤い円が6点。1番目の輪以内のエリアが5点、2番目の輪以内のエリアは4点と、中心から遠ざかるごとに得点が1点ずつ低くなり、5番目の輪以内のエリアは1点となります。
・複数の得点に斧が刺さった場合は、高い得点が有効となります。
・「キルショット」と呼ばれる青い円は8点となります。このキルショットは、10投のうち2回狙うことができますが、狙う際には「キルショット狙います!」等審判と対戦相手に伝わるよう宣言する必要があります。もし宣言後斧がキルショットに刺さらなかった場合、的に刺さっていても得点は0点となってしまいます。
さて、スタッフの方からルールと投げ方を教わり、いざ挑戦してみますが…思うように斧が的に刺さることはありません。目指している場所に届かず、まっすぐ投げられないこと、思ったより斧が重いことに戸惑いを感じました。
どうやら、初めのうちは誰もが苦戦するようで、1投も刺さらない方も多くいらっしゃるようです。頭では理解できても、実際のコントロールは難しく、試行錯誤の連続でした。しかし、斧を投げるという非日常的な体験は、爽快感がありました。
さらに、オプションで斧以外にも手裏剣やトランプ等の他の武器も投げることができます。私も手裏剣を試してみましたが、こちらも投げた際の軌道をコントロールするのが難しかったです。
最初は斧を持つことに不安を感じましたが、スタッフの方が的確なアドバイスをしてくださり、楽しく行うことができました。また、運が良ければ日本上位選手の練習風景を見ることもできます。(技術に圧倒されます!)
皆さまも一度、非日常的な体験に挑戦してみてはいかがでしょうか?新たな発見とともに、ストレス解消にもつながるかもしれません。
木祖村コーナー
木祖村だより

法律コーナー
消費者契約における実質的な判断
消費者と事業者との間の契約では、一般的に情報や交渉力の格差が大きいことから、消費者契約法は、契約締結過程や契約条項に関し、消費者が契約の全部又は一部の効力を否定することができるようにすることで、消費者の利益を擁護しています。例えば、消費者契約法9条では、消費者が高額な違約金を請求されないように、契約の解除等に伴う違約金の額を予定する条項については、事業者に生ずべき平均的な損害を超える部分を無効にするとしています。
今回は、LPガスの供給事業者であるX社がYとの間でLPガス供給契約(本件契約)を締結したところ、Yが契約期間の経過前に本件契約を解約してきたため、X社が契約条項に基づき、LPガス供給設備の費用相当額を基礎にして算出される金額をYに対して請求した事案(最高裁判所令和7年12月23日判決)をご紹介します。本件契約では、LPガス供給設備の設置費用をY負担とされており、Yが供給開始日から10年経過前に契約を終了させた場合には、X社がYに対してLPガス供給設備の設置費用から経過年数に応じて一定額減少された金額を請求できるとの条項(本件条項)がありました。
本件では、本件条項が違約金の定めにあたるものかどうかが争われ、第一審と第二審で判断が別れました。
本判決は、一見すると本件条項がLPガス供給設備の設置費用をY負担とし、10年間にわたってYが支払うガス料金からその費用を回収することを予定されていたものに見え、違約金の定めにはあたらないものと思われるが、本件契約には10年経過後のガス料金が減額されるという定めはなく、LPガス供給設備の設置費用とガス料金との関係が明確にされていないと述べました。そして、本件条項は、LPガス供給設備の設置の対価を定めたものではなく、本件契約が供給開始日から10年経過前に解約され、X社がその後のガス料金を得られなくなった場合に本件条項に基づく支払義務をYに負わせることで、短期間の解約が生ずることを防止するとともに、併せて先行投資されたLPガス供給設備の設置費用にかかるX社の損失を補てんすることも目的の一つであったというべきであり、実質的にみると、解除に伴う違約金の定めとして機能するものであると述べ、消費者契約法9条1号の適用があるものと判示しました。本判決は、LPガス供給設備の設置費用は契約者全体から得られるガス料金から回収されることが予定されていたものであり、本件契約の解約に伴うX社の平均的な損害は存在しないとして本件条項全部を無効と判示して、X社の請求を棄却しました。
消費者契約法は、事業者が事業の遂行に関わらない個人との間の契約に広く適用され、その適用場面では実質的な機能に着目して判断がされますので、法形式面を整えただけでは事業者の意図しない結果になり得るため注意が必要です。
事務局だよりコーナー
組合職員情報伝達訓練
開催日 2月6日、9日、12日
参加者 組合職員
災害発生時に上下水道局、名水協、NAWSの3者で締結した「災害時における宅地内給排水設備の早期復旧に向けた協力に関する覚書」に基づき、組合職員が行う業務内容の確認やBiz安否確認システム、修繕受付システムの操作方法について机上の防災訓練を実施しました。
事務局だよりコーナー
組合職員AED講習
開催日 2月16日
参加者 組合職員
AEDの買い替えに伴い、今一度AEDの使用方法を確認するための組合職員を対象としたAED講習を日本光電工業㈱にお越しいただき実施しました。


