
第42回フォトコンテスト優秀賞 ㈱名古屋施設 鬼頭 舞 氏
フォトコンテスト
令和7年度フォトコンテスト応募作品

会議コーナー
臨時・定例理事会
1.開 催 日 時
臨時理事会
4月23日(木)午後3時
定例理事会
5月 7日(木)午後3時
1.開催場所 水 道 会 館
1.理事定数 18名
1.出席理事 18名
臨時理事会の様子
定例理事会(三役)
総務委員会
広報技能委員会
資材委員会
業務管理委員会
ご挨拶コーナー
「営業」とは
名古屋市上下水道局営業部長 石榑 昌樹
名古屋市指定水道工事店協同組合の皆様方には、日頃より本市の上下水道事業にご支援・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。この4月より営業部長を拝命いたしました石榑と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
私事ながら、これまでの市職員としての職歴を振り返ってみますと、人事や労務=いわば「ヒト」の視点での事業運営、経理や契約=いわば「カネ」の視点での事業運営、といったように、どちらかと言えば、経営管理部門に身を置くことが多く、実のところ、営業部に身を置くのは、その当時、営業所の主査として在職していた時以来18年ぶりとなります。
その間、営業部を取り巻く事業環境、組織・体制、使用しているシステムですら大きく様変わりし、こうした中で、当局において「営業」とは何なのか、営業部とはどうあるべきなのだろうか、ふと思いを馳せてみたところです。
一般に「営業」とは、文字どおり“業を営む”ことで、とりわけ営利を目的とする私企業で「営業」と言えば、自社商品・サービスの販売促進活動を通じ、売上・利益の確保やシェアの拡大を担う行動を指すのでしょうが、私どもの事業は、地方公営企業かつ地域独占であるがゆえ、必ずしもこうした行動原理に合致するとも限らず、主要な商品・サービスとして水道・下水道を、ご利用いただくお客さまに対し、安心・安全に提供していくうえで、その対価としていただく水道料金・下水道使用料であったり、宅地内の給排水設備に関することであったり等で、お客さまの窓口となり、行政としての公平性・中立性を確保しつつ、お客さまの信頼はもとより、理解や納得感を得ていくのが「営業」の役割でなかろうかと思います。
一方、上下水道事業を取り巻く経営環境として、保有ストックの老朽化や生産年齢人口の減少、先行き不透明な調達価格の動向等、諸条件の変化が事業経営に重く伸し掛かってきている状況にありますが、水道・下水道サービスを将来にわたりお客さまに提供し続けていく責務に何ら変わりはなく、日々、地に足をつけて業務を遂行していくことはもとより、将来に備え、サービスの質を一定維持しつつも、役割分担を考慮し、より身軽な体制、運営手法へと移行・転換していくことも重要になってこようかと思います。
私ども営業部としても、こうした視点でお客さまに向き合うとともに、今後のあり様についてもしっかりと見据えてまいりたいと考えていますので、本市の上下水道事業をともに支えていただく名古屋市指定水道工事店協同組合の皆様方とも、必要に応じ連携していければ、また、ご提言等いただければ幸いに存じます。
今後ともよろしくお願いいたします。
筆の泉コーナー
安全な水ってありがたいな ~セブ島旅行で感じたこと~

ジョリビー

フライドチキンとお米のセット
名古屋市上下水道局企画経理部経営企画課
技師 濱田昌代
昨年、家族でフィリピンのセブ島に行ってきました。私にとっては2度目のフィリピン旅行ですが、子ども達にとっては初めての海外旅行でした。
旅行ではビーチやプールで遊び、現地の人が乗るジプニーやトライシクルといった現地ならではの交通手段を使った移動に挑戦したり、楽しいひと時となりました。
現地で乗ったジプニーという乗り合いタクシー・バスはそもそもバス停がなく、土地勘のない私達は乗り場を探すのに苦労しました。なんとなく路上で人が立っている所に行ってみて乗り場かどうか聞いてみるという風に、乗り場を探して乗ってみましたが、外国人観光客が乗るのは珍しいのか、注目を浴びてしまいました。
写真はフィリピンで大人気のファーストフードチェーン「ジョリビー」です。主力商品であるハンバーガーやフライドチキンとお米のセットを頼んでみました。
余談ですが、「マクドナルド」にもフライドチキンとお米のセットがあり、現地の人曰く「ジョリビーの方がおすすめ!」と言われたので、マクドナルドとジョリビーでフライドチキンとお米のセットを食比べてみました。正直にいうと、私にはあまり違いが分かりませんでしたが、どちらもおいしかったです。その国特有のメニューを味わえ、かつ子連れとしては気になる衛生面においても安全なものを食べられるので、あえて旅先でチェーン店に行ってみるのも面白いなと感じました。
衛生面といえば、かつて大人だけでフィリピンに滞在した際には気にも留めませんでしたが、大人に比べ体の弱い子連れとなると改めてその大切さに気づかされるとともに、日本の上下水道インフラのありがたさを噛みしめる旅となりました。
セブ島のリゾートホテルに滞在した際は、ホテルの水道水として、ろ過した海水を利用している様で、シャワーの水がややしょっぱく感じました。もちろん、飲むことができないので、歯磨きの際にはホテルで用意されているボトル入りの水か、自分で購入したペットボトルの水を使わなければなりません。
小さな子どもがいるので、シャワーの水をうっかり口に含んでしまわないか、いつもの習慣で水道水を使用して歯を磨いてしまわないかといった点に、特に気をつかいました。普段日本で安全な水を存分に使用している身としては、こうした日常の小さなことが、ちょっとしたストレスになるとともに、安心して水を使える日本の環境のすばらしさを再確認することにつながりました。
今回の旅行で、水道水の安全性はただのインフラではなく、健康や暮らしの安心を支える大切な基盤だと改めて感じ、上下水道事業に携われることが少し誇らしく感じました。
青年部会コーナー
青年部会大募集中

木祖村コーナー
木祖村だより

法律コーナー
消費者契約法に基づく取り消し
弁護士 成瀬 洋二
従業員に横領され、会社に損害が生じた場合、会社側はもちろん当該従業員に対して損害賠償を求めていくことになりますが、当該従業員に資力が無ければ現実に損害が補填されることはありません。会社としては従業員の親族などに連帯保証を求めることもあろうかとは思いますが、本来、義務のない者に保証を求める場合は注意が必要です。仮にその者から連帯保証契約書への署名押印をもらったとしても、後々、その効力が争われることがあるのです。
今回は、住宅リフォーム等を行うX社に勤めていた従業員Y1が代金の着服や架空発注などによってX社に多額の損害を与えたことから、X社がY1の母であり、身元保証人でもあったY2を事務所に呼び出し、損害額約755万円の連帯保証契約書に署名押印をしてもらったところ、Y2が消費者契約法に基づく契約の取り消しを主張し、その効力を争った裁判例(横浜地方裁判所令和5年3月28日判決)をご紹介します 。消費者契約法4条3項2号では、消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、事業者がその場所から消費者を退去させず、消費者が困惑して意思表示がされた場合には、消費者は、当該意思表示を取り消すことができるとされています。
裁判所は、「退去する旨の意思」とは、直接に退去の意思を示した場合に限らず、契約を締結しない旨の意思を示し、社会通念上、退去する意思表示をしたと考えられる場合も含むと言いました。また、「退去させないこと」とは、物理的に退去させない場合だけでなく、消費者の退去を著しく困難にさせる場合も含むと解釈しました。そして、裁判所は、X社代表者がY2に連帯保証を求めた際、Y2が「1日待ってほしい」「お金の工面ができるか確認したい」などと繰り返し猶予を求めたものの、X社代表者は「駄目です。待てないです。お母さんは身元保証人になっています。」「いい加減にしてください。正月休みを返上してこんなことやっているわけですよ」「ここで渋ったって意味ないです。」などと迫り、その場での署名を強く求めたことを認定し、Y2がその日の連帯保証契約の締結を拒否し、実質的に退去の意思を示していたにも関わらず、X社代表者はY2に心理的に影響を与えて、退去を著しく困難にさせたと評価しました。判決では、従業員Y1への損害賠償請求は認められたものの、Y2に対する請求は、消費者契約法4条3項2号に基づく取消しを認め、棄却しました。本件はX社が控訴した後に和解がされたようです。
消費者契約法は、会社が個人(個人事業主除く)を相手とする契約に広く適用され、様々な消費者保護の規定が適用されるため、会社が個人と契約や覚書を交わすときには注意が必要です。


