第42回フォトコンテスト最優秀賞「青空を仰ぐ大仏様」                大冷工業㈱ 石田 敦子氏

第42回フォトコンテスト最優秀賞「青空を仰ぐ大仏様」                大冷工業㈱ 石田 敦子氏

談話室コーナー

仕事以外でお勧めしたい趣味の話

諸兄の中にもおられるのではないだろうか。

 とりたてて行きたいところもないし、ホームセンターの工具コーナーでいくらでも時間を潰せる。休日出勤してもさほど嫌ではない、そんな仕事人間と呼ばれる方が。

 なんだかんだ、好きなのである。水道工事というものが。

 そんな諸兄にこそお勧めしたい趣味、それが「マンホールカード集め」である。

私が最初に出会ったのは、戸田ポンプ場の施設見学のとき。駐車場で行われていた防災イベントで配布されていたのであった。

一目見た時からこれは良いぞ、と思った。無料でもらえるものにしては材質がよくしっかりしている。普段見慣れているアメンボ柄の蓋だが、以前より可愛いと思っていたのでそれを手元に持つことができる。

趣味になるのでは、と思い調べてみた。すると、見たことのないカラフルなマンホールの蓋ばかり出てくるではないか。これは集めがいがある。所有欲に火が付いた瞬間であった。

 マンホールカードとはご当地マンホールカードのことで、現在第27弾まで出ている無料で配布されているコレクションカードのことである。

図柄に特色が良く出ており、市の花や名所、祭事ばかりでなく、コラボとしてみよし市ではグランパスくん、ゆるキャラでは稲沢のいなッピー、豊川のいなりん、出身者デザインとして岡崎の内藤ルネ氏など可愛いデザインが数多く揃えられている。

主に各市町村の下水道課、下水に関連する施設、観光案内所や名所で配布されているので図らずも一緒に見学や観光することができてしまう。これは無趣味な私にぴったりだ。

弥富市のマンホールカードが配布されている弥富市歴史民俗資料館では数多くの金魚が展示されており、金魚すくいをすることもできる。この機会がなければ行くことが無かったかもしれない。

観光案内所だと地域限定品や特産品が買えるのも良い。地ビール、焼き物の箸置き、はたまたマンホールのストラップなんてものも。

 また、3月に改修工事で長野県諏訪市に行く機会があった。

工事が早めに終わったこともあり、観光がてらマンホールカードを集めてみた。

諏訪大社を巡りながらも半日ほどで7枚集めることができた。もちろん、各所で土産として地の物を買うことも忘れずに。地ビールであったりシャインマスカットのお菓子であったりである。漫画「逃げ上手の若君」の読者としては北条時行と諏訪頼重のアクスタを見たときは思わず買ってしまうところであった。

 このようにカード集めを口実にしてプチ旅行を楽しんでみるのはいかがだろうか。

地元の意外な発見もあり、楽しめる趣味ではないかと思う。

ひとつ注意していただきたいのが巡っている最中に他のカードを見つけてしまうこと。ダムカードとゆるキャラトレカも意外と良いつくりをしていますよ

 

 

フォトコンテスト

令和7年度フォトコンテスト応募作品

会議コーナー

定例理事会

1.開催日時   3月4日(水) 午後3時

 

1.開催場所   水道会館

 

1.理事定数   18名

 

1.出席者     理事18名

組合三役
組合三役
総務委員会
総務委員会

広報技能委員会
広報技能委員会
資材委員会
資材委員会

広報技能委員会
業務管理委員会
資材委員会
全体風景

フォトコンテストコーナー

第42回フォトコンテスト選考結果

筆の泉コーナー

~みんなが笑顔になれる場所~

名古屋市上下水道局総務部契約管理課

課長補佐 尾﨑 達郎

 

 我が家のお気に入りスポットは名古屋港水族館です。

 その理由は、私が名古屋港水族館で生き物の解説ボランティアを10年ほど活動していたことにあります。第2子の誕生を機に活動は休止しましたが、現在は家族とよく訪れ、展示を前に2人の子どもたちへ生き物の解説をしています。

 名古屋港水族館は、南極への旅をテーマに5つの海のさまざまな生き物を展示する南館と鯨類を中心に展示する北館があり、一日を通じて存分に楽しめる魅力にあふれています。その魅力あふれる展示の中から、我が家の特にお気に入りスポットを3つご紹介します。

 まず一つ目は、南館にある「南極の海」です。ここでは、アデリーペンギンなど4種類のペンギンたちの暮らしを間近で見ることができます。

 ペンギンたちは、訪れる季節によってさまざまな姿を見せてくれます。9月頃からは繁殖の時期が始まり、11月頃にはヒナが誕生します。その後は子育てやヒナの成長の様子を観察することができます。さらに、2月頃になると、羽が生え替わる換羽の時期を迎えます。このように一年を通じて変化するペンギンたちの姿から、遠い南極の世界を身近に感じることができます。また、ここにはペンギンたちと触れ合えるおもちゃが用意されており、子どもたちは訪れる度に夢中になって遊びます。はじめは私が手伝わないとうまくできませんでしたが、何度も通って挑戦するうちに少しずつ上達し、今では一人でも上手にペンギンたちと触れ合えるようになり、その姿に子どもたちの成長を感じています。

 二つ目は、南館一階にある「タッチタンク」です。ここでは、ヒトデやナマコなどの磯の生き物に直接触れ、感触や動きを実際に体験することができます。ただ、コロナ禍以降は手に取って観察できる体験は不定期での開催となってしまいました。子どもたちに磯の生き物に触れる機会を与えられる貴重な場所だけに、触れないときは少し残念です。触ることで生き物に負担がかかりますが、生き物を大切にする心を育む良い機会でもあります。アメフラシを触って、その不思議な感触に感動することもあるので、コロナ前のようにいつでも触れ合える場に戻るといいなと思っています。

 三つ目は、北館にある「しおかぜ広場」です。北館には芝生が広がる開放的な広場があり、ケープペンギンが展示されています。鳴き声を聞きながら、海の潮風を感じられるのが魅力です。毎回、芝生にシートを敷いてお弁当を食べるのが我が家の楽しみとなっています。子どもたちは遠足気分を味わえることもあり、この場所がとてもお気に入りです。

 また、のどが渇いた時には広場にある金鯱水で、冷たくておいしい水道水を飲むこともできるので、水筒のお茶が無くなったときには、この水を入れていつも飲んでいます。

 我が家のお気に入りスポットを3つ紹介しましたが、名古屋港水族館には今回紹介した場所以外にも、見どころや面白い体験が沢山あります。すべて紹介したいところですが、ここでは書ききれないので、皆さまも是非、家族や友人と訪れて、水族館ならではの感動や学びなど体験してみてください。

 

青年部会コーナー

青年部会大募集中

木祖村コーナー

木祖村だより

法律コーナー

取締役解任の訴え

                               弁護士

成瀬 洋二 

 

 労働者の解雇には厳格な解雇権濫用法理(労働契約法16条)が適用される一方で、会社と取締役との関係は委任関係であり、取締役は、任期中いつでも、株主総会の普通決議によって解任できるとされています(会社法339条1項)。取締役の解任に正当な理由がなかったとしても、解任自体は有効であり、その場合、解任された取締役は会社に対して損害賠償をすることができるとされています。

 取締役に不正行為があり、解任にあたって正当な理由があったとしても、当該取締役が過半数株主である場合には、通常、株主総会で解任されることはありません。その場合には、少数派株主を保護するために、会社法は、一定の株主(6か月前から議決権の100分の3以上を有する株主)に対して、訴えの提起により取締役の解任を求めることができるとしています。

 今回は、コンピューターハードウェア開発や不動産賃貸管理業を行うY1社の株主Xが、Y1社の代表取締役Y2らが株主総会の特別決議を経ずに、Y1社の事業の重要な一部である不動産賃貸業を他社に譲渡したと主張して、会社法854条1項に基づき、Y2らを取締役から解任することを求めた事案(東京地方裁判所令和6年3月27日判決)をご紹介します。Y1社は、譲渡契約の内容が単なる不動産の譲渡に過ぎず、事業譲渡には当たらないと主張するとともに、当該譲渡が行われた後に、Y2らは定時株主総会において取締役に再任されたことから、Xの取締役解任請求は認められないと反論しました。

 本判決は、譲渡契約が事業譲渡に当たるものではないと述べた後、仮に事業譲渡に当たり、Xの主張する解任事由が認められるとしても、取締役の不正行為が判明した後に、Y1社の株主がこれを踏まえて当該取締役を選任する旨の株主総会決議をした場合には、特段の事情がない限り、会社法854条に基づく取締役の解任請求において、当該不正行為を解任事由として主張することは出来ないと述べて、Xの請求を棄却しました。

 本判決は、取締役の不正行為が判明した後の多数派株主の意思を尊重するものであり、従来の裁判例に沿うものです。また、取締役の解任が認められても、そのことが取締役の欠格事由とまではされていないため、認容判決の前後で結論が変わることはなく、認容判決後の株主総会において当該取締役を再任することは可能です。したがって、当該取締役が過半数株主である場合には、解任事由があったとしても、一時的に取締役の地位を離れさせる以上のことは難しいと思われます。

 なお、取締役の退任事由は、会社の登記簿に記載されます。取締役の解任は、会社内の紛争を想起させるため、可能であれば当該取締役に辞任してもらうのが無難な対応であり、解任という手段は最後の切り札にすべきです。